労働保険未加入事業主様へ労働局からのお知らせです。

労働保険未加入事業主様へ労働局からのお知らせです。

~備えよう、社員の万一に。労働保険~
◇◇雇うことは、加入すること。◇◇

労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、
労働者はもとより事業主のためにも欠くことのできない制度です。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主は、管轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)で
加入手続きをとられるようお願いします。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。

お問合せ先

長岡建築協同組合(電話 0258-32-1227)
または当組合ホームページお問い合わせ

新潟労働局労働保険徴収課(電話 025-288-3502)

お近くの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)

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