info-平成30年度 「木造建築物の組立て等作業主任者」技能講習のご案内

平成30年度 「木造建築物の組立て等作業主任者」技能講習のご案内

労働安全衛生法の定めるところにより次の作業を行う場合は、労働局長登録教習機関が行う標記の技能講習を修了した者のうちから、作業現場ごとに作業主任者を選任し、その者の直接指揮監督のもとで作業を行わせなければならないことになっております。

●対象作業
「軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立(軸組み、小屋組み等)
または、これに伴う屋根下地または外壁下地の取付作業」

講習の会場や日程等の詳しい資料は下記からダウンロードをお願いいたします。

平成30年度 「木造建築物の組立て等作業主任者」技能講習のご案内【PDF:100KB】

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