「テールゲートリフター作業従事者に係る特別教育」開催のご案内
令和6年2月1日施行の労働安全衛生規則及び安全衛生教育規程の一部改正にともない、
テールゲートリフターによる荷役作業従事者への特別教育が義務化されます。【労働安全衛生法第59 条第3 項、労働安全衛生規則第36 条、安全衛生特別教育規程第7条の4】
受講が必要とされる業務には、テールゲートリフターを直接操作する業務だけでなく、
テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の展開・格納など、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。
つきましては、長岡労働基準協会主催にて特別教育の開催されます。
非ともこの機会に受講いただきますようご案内いたします。
下記資料をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、長岡労働基準協会へ直接お申込み下さい。
※11月16日現在すでに定員に近づいておりますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
1.開催日
令和 5 年 12 月 15 日 (金)
2.会 場
ダイエープロビスフェニックスプール 併設会議室
3.申込先
長岡労働基準協会 〒940-0029 長岡市東蔵王2-6-26 吉沢ビル右棟3階
5.定員
48名
6.申込期限
令和 5 年 12 月 1 日 (金)(または定員満了)