「建築物石綿含有建材調査者講習」追加開催のご案内
石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月以降の建築物等の解体・改修に際しては「厚生労働大臣が定める知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者講習を修了し、かつ、修了考査試験に合格した者)」による事前調査が義務付けられることとなりました。
つきましては、「建築物石綿含有建材調査者講習(一般建築物)」をこの機会に受講いただきますようご案内いたします。
資料・申込書PDFは以下のリンクからダウンロードをお願いいたします。
石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者の義務になります!【厚生労働省リーフレット PDF:2.6MB】
「建築物石綿含有建材調査者講習」追加開催のご案内【PDF:109KB】
建築物石綿含有建材調査者講習(一般)受講申込書【PDF:135KB】