令和6年度 冬期実施 建築物石綿含有建材調査者講習(一般)のお知らせ
解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあることから、先般、石綿障害予防規則が改正されました。
この改正により、事業者は令和5年10月1日以降、建築物の解体または改修の作業を行うときは、これらの解体等対象建築物について「建築物石綿含有建材調査者講習」修了者に事前調査を行わせることとされました。
このたび、冬期実施の上記講習が、一般社団法人新潟県労働基準協会連合会主催にて実施されます。
詳細やお申込みは、下記URLよりご確認ください。