平成30年度 「足場の組立て等作業主任者」技能講習のご案内
労働安全衛生法の定めるところにより次の作業を行う場合は、労働局長登録教習機関が行う標記の技能講習を修了した者のうちから、作業現場ごとに作業主任者を選任し、その者の直接指揮監督のもとで作業を行わせなければならないことになっております。
●対象作業
1.つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)
2.張出し足場
3.高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業
講習の会場や日程等の詳しい資料は下記からダウンロードをお願いいたします。