建築物石綿含有建材調査者講習会(一般)のご案内
石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月以降の建築物等の解体・改修に際しては「厚生労働大臣が定める知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者講習を修了し、かつ、修了考査試験に合格した者)」による事前調査が義務付けられることとなりました。
ぜひこの機会に受講いただきますようご案内いたします。
石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月以降の建築物等の解体・改修に際しては「厚生労働大臣が定める知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者講習を修了し、かつ、修了考査試験に合格した者)」による事前調査が義務付けられることとなりました。
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