長岡建築協同組合は新潟県建築国民健康保険組合 長岡支部としての活動も行っております。当組合では保険事務代行、保険の給付(保険診療などのサービス)等を通して組合員の健康な生活をアシストします。
◆土木建築業(新潟県建築国民健康保険組合 土木建築業種一覧に該当)に従事し、(社)新潟県建築組合員の会員(長岡建築協同組合員)登録者
◆新潟県内に居住している事
◆従業員の場合は事業主も(一社)新潟県建築組合連合会に加入している事
区分 | 説明 | 医療保険料 | 介護保険料 (40歳~64歳) |
月額 | ||
組合員 | 1級 | 事業主 | ・従業員を使用している事業主 ・労働者を使用する日数が年間100日以上・親子で一つの事業を行っている主たる者・法人の代表者(従業員の有無に関係なく) |
15,000円 | 3,400円 | 18,400円 (15,000円) |
2級 | 1人親方 | ・従業員を使用していない事業主 ・労働者を使用する日数が年間100日未満 |
12,900円 | 3,400円 | 16,300円 (12,900円) |
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法人役員 | ・法人の代表者以外の役員 (厚生年金に加入していない役員は任意) |
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3級 | 従業員 | ・事業主の雇用証明書を提出した者 ・親子で一つの事業を行っている従たる者 (専従者給与が月額88,000円以上の者) |
11,800円 | 3,400円 | 15,200円 (11,800円) |
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4級 | 25歳未満 | 25歳未満の組合員 | 7,200円 | - | 7,200円 | |
5級 | 後期高齢者 | 75歳以上の組合員 | 3,000円 | - | 3,000円 | |
家族 | 組合員と同一世帯に属し、建築関係の仕事に従事していない者 | 5,400円 賦課限度額5人 |
3,000円 賦課限度額3人 |
8,400円 (5,400円) |
長岡建築協同組合は労働保険事務組合として事業主・1人親方に代わって労働保険の申告・納付等の事務の代行を行っております。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。
労働者の業務上または通勤途上の事故等に対する国の保険制度で、労働者を使用する(年間100日以上)事業主に加入が義務づけられています。
仕事中のけがには健康保険が使用できません。そのためにも労働者を使用する事業主は労災保険に加入しなくてはなりません。
また、事業主、1人親方には特別加入をお勧めします。
労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等に労働者の生活や雇用の安定を図る事業を行うための国の保険制度です。

